1.気仙地区における広域行政を推進するための事務に関すること |
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経 緯 |
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気仙地区は、平成10年に岩手県知事から「ふるさと市町村圏」の選定を受け、気仙広域連合を設立するとともに、平成14年には「気仙地区ふるさ
と市町村圏計画」を策定し、将来像を「環境との共生 個性がきらめく活力創造圏・ケセン」と定め、豊かな自然を保全しながら、創造性と多様性に富み、個性
的で活力に満ちた圏域の形成を目指してきた。
こうした中、平成21年3月31日をもって国の広域行政圏施策が廃止され、広域行政及び広域連携のあり方は、関係市町村の自主性に委ねられることにな
り、当広域連合においては、関係市町の協議により、基本的な広域連携及び圏域の枠組み、ふるさと市町村圏基金を引き続き維持し、ふるさと市町村圏基金事業
及び実施中の共同処理事務についても継続することとなった。
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(2) |
現 状 |
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人口減少や少子高齢化の進行、国際化や高度情報化の進展、地球規模の環境問題への関心の高まりに加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大な
ど、社会経済情勢は大きく変化するとともに、道路ネットワークの整備促進などにより、住民の生活圏は市町の枠を越えて拡大しているほか、住民の価値観や生
活様式は大きく変化し、住民ニーズの高度化・多様化が予想されることから、なお一層の広域行政の推進が求められている。
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(3) |
今後の方針・計画 |
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関係市町の連携及び国や県などと関係市町の連携のさらなる強化を図るとともに、住民本位の効率的で質の高い行政サービスを提供するため、関係市町の事務事業の共同処理等を通じ、広域行政の推進に努めるとともに、地域課題の解決を図るため、一層の広域連携を推進する。
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2.気仙広域連合ふるさと市町村圏基金事業の実施に関すること |
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経 緯 |
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気仙地区は、平成10年のふるさと市町村圏の選定に伴い、平成9年度と10年度の2年間で、構成市町の出資及び県の助成による10億円を原資として、気仙広域連合ふるさと市町村圏基金を造成した。 |
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(2) |
現 状 |
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基金の運用益を活用し、関係機関・団体と協力しながら、将来を担う人材育成事業をはじめ、観光物産の振興、多文化理解の促進などに資する事業を実施している。
基金の運用益は、低金利を背景に年々減少してきており、運用益を財源とした事業展開は厳しくなると見込まれる。
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(3) |
今後の方針・計画 |
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基金の運用益の減少が見込まれることから、事業の見直しや基金の在り方について検討を深めつつ、関係市町の協力を得て、気仙地区の総合的かつ一体的な振興を推進するため、次の事業を推進します。
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@ 人材育成事業
A 広域的観光事業
B 広域的地場産業振興事業
C 広域的文化事業
D その他気仙地区の総合的かつ一体的な振興を推進する事業 |
3.職員の共同研修に関すること |
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(1) |
経 緯 |
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昭和40年に気仙地区広域市町村圏協議会が発足し、職員の共同研修事業を行ってきた。 |
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(2) |
現 状 |
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係長研修現任課程を実施するとともに、当該研修の講師を養成するため、東北自治研修所で開講されるOJT実践コース指導者養成研修に本圏域から職員を派遣している。 |
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(3) |
今後の方針・計画 |
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行政の効率化、多様化に対応し、職員の能力開発と資質の向上を図るとともに、関係市町相互の職員の交流を深めるため一層の充実を図る。 |
4.し尿の収集、運搬及び処分に関すること |
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(1) |
経 緯 |
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関係市町は、し尿の衛生的処理を効率的に行うため、昭和39年に気仙地区衛生処理組合を設立した。
昭和39年に処理能力60kl/日の嫌気性消化処理施設を建設、その後昭和48年に40kl/日の嫌気性消化処理施設を増設し、100kl/日の処理を
行ってきたが、施設の老朽化に伴う性能低下並びにし尿等の搬入量の増加のため、昭和60年度から3ヵ年事業で現在の施設を整備し、130kl/日の処理能
力で衛生的かつ環境に調和した施設として、昭和62年9月から稼動している。 施設の効率的な維持管理と経費削減及び事務の省力化を図るため、平成22年度より衛生センターの維持管理業務を民間業者に包括委託している。
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(2) |
現 状 |
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広域連合の区域内のし尿の収集、運搬は、区域内の4業者が平成13年3月に合併したことにより、現在は1業者にその業務を委託している。
浄化槽汚泥処理の実績は年々増加傾向にあったが、近年はほぼ横ばいで推移しており、し尿処理の実績は、公共下水道及び浄化槽の普及により、平成11年度をピークに年々減少している。
令和2年3月31日現在の圏域の人口(住民基本台帳登録人口)は、59,552人、そのうち処理計画人口は37,141人、また、年間総処理量は47,756klで、1日当たりの平均処理量は130.5klとなっている。
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(3) |
今後の方針・計画 |
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今後も、適正なし尿処理及び老朽化等に伴い更新した設備、施設の維持管理に努める。 |
5.し尿の収集、運搬又は処分を業とする者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の許可に関すること |
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(1) |
経 緯 |
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し尿の収集、運搬又は処分を業とする者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の許可に関する事務は、昭和48年から気仙地区衛生処理組合で行ってきた。 |
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(2) |
現 状 |
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広域連合の区域の浄化槽汚泥の収集、運搬は、区域内の5業者に許可している。 |
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今後の方針・計画 |
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し尿の収集、運搬又は処分の業の許可に関する事務は、法律に基づき広域連合が適切に行う。 |
6.浄化槽の清掃を業とする者に係る浄化槽法第35条の許可に関すること |
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(1) |
経 緯 |
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浄化槽の清掃を業とする者に係る浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の許可は気仙地区衛生処理組合で行ってきた。 |
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(2) |
現 状 |
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広域連合の区域内の浄化槽清掃は、区域内の5業者に許可している。 |
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(3) |
今後の方針・計画 |
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浄化槽清掃業者の許可に関する事務は、法律に基づき広域連合が適切に行う。 |
7.介護保険法に基づく事務のうち、要介護認定及び要支援認定に関すること |
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経 緯 |
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平成9年12月に公布され、平成12年4月から施行の介護保険法に基づく事務のうち、要介護認定及び要支援認定に関する審査判定業務を行ってきた。 |
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(2) |
現 状 |
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介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の確保、圏域住民に対する審査基準の公平性及び効率的な管理を考慮し、広域連合において処理している。 |
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今後の方針・計画 |
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広域連合は、審査判定業務について、その公平性、明瞭性の確保が図られるよう、関係機関・団体の協力を得ながら、審査会の適正な設置及び円滑な運営に努める。
また、関係市町は、保険者として審査会の判定に基づき適正な認定を行うとともに広域連合と相互に連絡調整を図る。 |
8.広域計画の期間及び改定に関すること |
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広域計画の期間は、令和3年度から令和7年度までとし、その後、5カ年を単位として見直しを行う。
ただし、必要に応じて随時改定を行う。 |