◆気仙広域連合規約 |
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広域連合の名称 |
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第1条 |
この広域連合は、気仙広域連合(以下「広域連合」という。)という。 |
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広域連合を組織する地方公共団体 |
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第2条 |
広域連合は、大船渡市、陸前高田市及び住田町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。 |
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広域連合の区域 |
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第3条 |
広域連合の区域は、関係市町の区域とする。 |
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広域連合の処理する事務 |
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第4条 |
広域連合は、次に掲げる事務を処理する。 |
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(1) |
気仙地区における広域行政を推進するための事務 |
(2) |
気仙広域連合ふるさと市町村圏基金を活用する事業(以下「ふるさと市町村圏基金事業」という。)の実施に関する事務 |
(3) |
職員の共同研修に関する事務 |
(4) |
し尿の収集、運搬及び処分に関する事務 |
(5) |
し尿の収集、運搬又は処分を業とする者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の許可に関する事務 |
(6) |
浄化槽の清掃を業とする者に係る浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の許可に関する事務 |
(7) |
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事務のうち、要介護認定及び要支援認定に関する審査判定業務 |
(8) |
前各号に定めるもののほか、広域的な事務の連絡調整に関する事務 |
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広域連合が作成する広域計画の項目 |
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第5条 |
広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)は、次の項目について記載するものとする。 |
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(1) |
気仙地区における広域行政を推進するための事務に関すること。 |
(2) |
ふるさと市町村圏基金事業の実施に関すること |
(3) |
職員の共同研修にすること。 |
(4) |
し尿の収集、運搬及び処分に関すること。 |
(5) |
し尿の収集、運搬又は処分を業とする者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の許可に関すること。 |
(6) |
浄化槽の清掃を業とする者に係る浄化槽法第35条の許可に関すること。 |
(7) |
介護保険制度における要介護認定及び要支援認定に関すること |
(8) |
広域計画の期間及び改定に関すること。 |
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広域連合の事務所の位置 |
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第6条 |
広域連合の事務所は、岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地に置く。 |
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広域連合の議会の組織 |
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第7条 |
広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、12人とする。 |
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広域連合議員の選挙の方法 |
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第8条 |
広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会において選挙する。 |
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2 |
関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
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(1) 大船渡市 |
6人 |
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(2) 陸前高田市 |
4人 |
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(3) 住田町 |
2人 |
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3 |
関係市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。 |
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広域連合議員の任期等 |
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第9条 |
広域連合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。 |
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2 |
広域連合議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。 |
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3 |
広域連合の議会に解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。 |
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広域連合の議長及び副議長 |
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第10条 |
広域連合の議会は、広域連合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。 |
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2 |
議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。 |
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広域連合の執行機関の組織 |
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第11条 |
広域連合に、広域連合長、副広域連合長2人及び会計管理者を置く。 |
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広域連合の執行機関の選任等の方法 |
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第12条 |
広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長の投票により、これを選挙する。 |
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2 |
前項の選挙を行う場所は、広域連合の事務所において行うものとする。 |
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3 |
副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町の長のうちから選任する。 |
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4 |
会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから広域連合長がこれを任命する。 |
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5 |
広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。 |
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広域連合の執行機関の任期 |
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第13条 |
広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町の長としての任期による。 |
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補助職員 |
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第14条 |
広域連合に、第11条に規定するもののほか、必要な職員を置く。 |
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選挙管理委員会 |
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第15条 |
広域連合に、選挙管理委員会を置く。 |
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2 |
選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。 |
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3 |
選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で、人格が高潔なもののうちから広域連合の議会においてこれを選挙する。 |
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4 |
選挙管理委員の任期は、4年とする。 |
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監査委員 |
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第16条 |
広域連合に、監査委員2人を置く。 |
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2 |
監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。 |
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3 |
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。 |
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広域連合の経費の支弁の方法 |
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第17条 |
広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) 地方債
(5) その他 |
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2 |
前項第1号に規定する関係市町の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表のとおりとする。 |
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規則への委任 |
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第18条 |
この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。 |
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附則 |
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施行期日 |
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1 |
この規約は、平成10年3月18日から施行する。ただし、第4条第4号から第7号に掲げる事務については、平成10年4月1日から施行する。 |
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経過措置 |
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2 |
広域連合は、平成10年3月17日をもって廃止する気仙地区広域市町村圏協議会の事務を承継する。 |
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3 |
広域連合は、平成10年3月31日をもって解散する気仙地区衛生処理組合の財産及び事務を承継する。 |
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附則 |
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施行期日 |
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1 |
この規約は、平成11年4月1日から施行する。 |
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経過措置 |
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2 |
改正前の規約第4条に規定する伝染病隔離病舎に係る地方債の元利償還、管理及び運営に要する経費の支弁の方法については、当分の間、なお従前の例による。 |
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附則 |
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この規約は、平成13年11月15日から施行する。 |
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附則 |
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この規約は、平成18年4月1日から施行する。 |
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附則 |
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この規約は、平成19年4月1日から施行する。 |
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附則 |
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この規約は、平成23年4月1日から施行する。 |